Webサイト制作/Web広告代行 業務委託基本契約書

お客様(以下、「甲」という。)とWebClear(以下、「乙」という。)は、Webサイト制作並びにその他の制作物に関する保守業務、Web広告代行業務(以下、「本業務」という。)について、下記のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
甲は乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行なう。

第2条(委託業務)
(1)甲は乙にして、以下で定める業務(以下「委託業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
1.甲が指定するWebサイト、ホームページ(以下「本件サイト」という)の毎月の保守業務
2.運用するWeb広告の最適化、監視、管理(Google広告、Yahoo!プロモーション広告等)
3.運用するWeb広告に係るレポート等の作成業務
(2)甲は、乙による委託業務遂行の結果、甲の売上が増加するなどの効果を保証するものではないことにあらかじめ承諾する。
(3)甲は、乙による委託業務の遂行にあたって必要な広告費その他に係る予算について、乙に対しあらかじめ通知しなければならない。

第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から1ヶ月間とする。但し契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件で更新するものとし、以後同様とする。

第4.条(報酬)
(1)甲は納入物の対価として、乙からの請求にもとづき制作等に関する料金及び消費税相当額を乙に支払う。
(2)本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表及び請求書に定める通りとする。なお、乙は、ホームページ上の料金表については、告知せずに価格変更をできるものとする。
(3)料金の支払条件は、請求書記載日までとし、甲は乙が指定した銀行口座に振込か、口座引落の方法で支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。ただし、乙が請求書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、請求書の記載を優先する。

第5.条(通知)
(1)一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
(2)甲は、乙からの確認通知を受領後速やかに、その内容の確認を行なう。甲から乙への通知は返信メール、または文書により行なう。通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
(3)甲が制作完了後の更新や修正を希望する場合は、乙規定の方法で知らせる。

第6条(公開)
乙は、甲による委託料金の完済後、制作物を公開するものとする。公開後、制作物に掲載された内容に関しては、乙は責任を負わない。

第7条(制作物の返品・再制作)
納品物の再制作の必要がある場合は、費用は甲が負担し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。なお納品物の返品はできないものとする。

第8条(瑕疵担保責任)
納品から30日以内に、本制作物に隠れた瑕疵が発見された場合、乙は速やかに甲と協議し、必要な無償修補、対価の減額等を含む合理的措置を取り決めるものとする。但し当該瑕疵の原因が、本制作物に対して乙以外の者による造作・工作がなされたことによる場合にはこの限りではない。

第9条(アフターサービス)
甲及び甲の顧客に対する本制作物のアフターサービス(何ら瑕疵のない本制作物について、甲がさらに変更・修正が必要と判断する場合の変更・修正業務を含む。)は、甲の費用をもって甲が行なうものとする。

第10条(管理業務)
乙が提供しているホームページコンテンツのうち以下に記載する内容の管理は、甲がおこなうことする。
1.乙にホームページへ掲載を依頼した文章原文、画像データの保管
2.表示URL、ログインパスワード情報の保管

第11条(著作権)
(1)本制作物に関する全ての権利は乙またはそれぞれの権利者が留保する。本契約に基づき、ソースコード内に表示されている、本制作物の知的財産権表示や商標を削除することはできない。
(2)甲が本制作物の使用に関して、第三者から権利侵害等の理由に基づく苦情又は請求を受けた場合は、甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲乙は、協議により必要且つ可能な対策を講ずるものとする。但し、甲と第三者との紛争の原因が、制作物作成過程において甲の指示、仕様に起因する場合は、乙は責任を負わない。

第12条(知的財産権の帰属)
(1)本制作物の制作過程において行なった考案等の著作権その他の権利を含む知的財産権は、甲が行なった場合は甲に、乙が行った場合は乙に、甲乙共同で行なった場合には甲乙共有(持分は別段の定めがない限り均等)に帰属する。
(2)甲及び乙は、本制作物に限り、前項に定める双方の知的財産権を無償で全部又は一部を改変、加工その他の変更を含む自己利用をすることができる。
(3)乙は、本制作物に関する商品名又はサイト名に関する商標権登録のための出願をしてはならない。

第13条(再委託)
(1)乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
(2)乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものとする。

第14条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。

第15条(不可抗力)
(1)地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとする。
(2)前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議する。

第16条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、甲乙が本業務の対価として定めた委託料相当額を累積限度額とする。

第17条(契約の解除)
甲及び乙は、次の場合に本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の条項に違反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかったとき。
(2)甲から提供されたテキスト原稿及び画像等のデータに、法令または公序良俗に反するものが含まれる、もしくは含まれる可能性があると乙が判断したとき。
(3)甲及び乙が自らの責めに帰すべき事由によって本契約が解除されたことにより相手方に損害が発生した場合、相手方の請求により、第16条の規定にもとづく損害賠償をしなければならない。

第18条(協議)
本契約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するものとする。